セールスライティングに正しい日本語は不要? いや、実は「主語と述語」が超重要な理由

「正しい日本語なんて気にしなくていい」

セールスライティングを学んでいると、そんな言葉を耳にしたことはありませんか?

確かに、セールスコピーの世界では、読者の感情に訴えかけるために、話し言葉やインパクトのある表現を優先することがよくあります。

でも、ちょっと待ってください。

それが「正しい日本語を使わなくていい」「主語と述語の対応を気にしなくていい」という意味にはなりません。

「伝わる文章」を書くために、正しい日本語は不可欠

読者にメッセージを正しく伝えるためには、日本語の基本的なルールを押さえておくことが不可欠です。

中でも、特に重要なのが 主語と述語の対応

このズレがあると、意図が曖昧になり、読者に誤解を与えてしまうリスクが高まります。

今日は、そんな「意外と大事な主語と述語の関係」について掘り下げてみましょう。


正しい日本語を書くために知っておきたい「文化庁の要領」

ところで、「文化庁 公文書作成の要領」ってご存知ですか?

実はこの文書、公文書を作成する際の日本語のルールが明記された、いわば“正しい日本語の教科書”的な存在なんです。

「でも、公文書って役所の人が使うものでしょ?」

そう思いますよね。でも実はこれ、セールスコピーを書く私たちにもとても役立つ内容なんです。

たとえば、以下のような指針が明文化されています。

  • 主語と述語の関係を明確にする
     「文の構造を明確にし、正確に伝わるようにする」
  • 冗長な表現を避ける
     「伝えるべき内容は取捨選択し、文書の目的に照らして必要となる情報に絞って、その範囲を正確に書くよう努める」
  • 一文の長さに配慮し、読みやすい構造にする
     「読み手が理解しやすいように文書を構成する」

このように、「伝わる文章」の書き方が体系的にまとまっているんです。

セールスコピーにおいても、「誰にでも理解できる」「誤解を生まない」文章を書くためには、こうした基本が重要です。


主語の省略が招く誤解とは?

日本語は、文脈によって主語が省略されがち。でもそれが思わぬ誤解を生むことがあります。

NG例:主語が曖昧で伝わらないケース

「この化粧水を使うと、肌がしっとりして、友達にも褒められました。」

この文章、ぱっと見は問題なさそうですが、

  • 誰の肌がしっとりしたのか?
  • 誰が友達に褒められたのか?

が明確ではありません。広告コピーであれば、商品の効果が正しく伝わらず、読者に不信感を与えてしまうかもしれません。

OK例:主語を補足して明確にする

「この化粧水を使ったら、あなたの肌はしっとり。友達から『肌がきれいになったね』と褒められます。」

主語を補うだけで、伝わり方がグッとクリアになります。


主語と述語のズレが生む違和感

もうひとつ、よくあるのが主語と述語の「ねじれ」です。

NG例:主語と述語がかみ合わない文

「このサプリメントは、多くの人に飲まれて、体質改善ができます。」

この文では、「サプリメントが多くの人に飲まれている」と言いたいのか、「体質改善ができる」と言いたいのか、主張が何なのか全く伝わりません。この間違いしている人、意外と多いです。

OK例:主語と述語を適切に対応させる

「このサプリメントは、多くの人に飲まれており、体質改善をサポートします。

意味が明確で、文章全体の構造もスッキリと伝わります。


日常でもよくある主語・述語ミス

実はこうした主述のミスは、日常会話でもよくあります。

たとえば、LINEでのやりとり。

NG例:話の流れが不明瞭なケース

A:「昨日のドラマ、面白かったね!」
B:「うん、最高だった!彼の演技がすごく良かった!」
A:「え、誰のこと?」

このやりとりでは、「彼」が誰を指すのかが不明で、会話が止まってしまいますよね。

これは、単なる主語の欠如ではなく、「勝手な思い込みフィルター」が入ってしまっている状態とも言えます。


相手の思考を“決めつけない”文章を

セールスコピーでも、会話でも、「きっと相手はこう思っているだろう」という思い込みからくる文章は、意図が伝わらない原因になります。

自分と相手の思考は違うもの。
だからこそ、主語や文脈を明確にする努力が大切なんです。


まとめ:主語と述語の意識が「伝わる文章」をつくる

「セールスコピーなんだから正しい日本語じゃなくてもいい」

そう思い込んでしまうのは危険です。

確かに、多少ラフな表現は許されます。ですが、伝わらなければ売れません。

「伝わるためにこそ、日本語の基本を大切にする」

それが、読者にストレスなく読んでもらい、信頼を得るセールスライターとしての第一歩です。

文化庁の「公文書作成の要領」には、そのヒントがたくさん詰まっています。
一度、のぞいてみるのもオススメですよ。

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